各種手続きは、以下のよう流れで進んでいきます。
まず最初に、面談等により借入先、お借入れ金額や、借入年数などの情報をお聞きいたします。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、受任通知を各債権者に通知。通知が届いた時点で、取立・督促はストップします。司法書士が受任通知を送ることにより、お客様と債権者が直接お話する必要はなくなります。
債権者に対して取引履歴(借入額や利率、返済履歴)の開示を請求し、債権者などから開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく利率に引き直します。取引期間が長ければ長いほど、借金の残高が減額される可能性が高くなります。過払い金がある場合には、どの程度の過払いがあったかをご報告いたします。
引き直し計算の結果をもとに、各債権者と和解交渉します。3年から5年分割払いを基本に債権者と交渉します。
和解交渉により減額した借金を、利息を付ける事無く3〜5 年で分割し、無理の無い返済プランを組み、和解契約を締結します。
和解契約書のとおり支払をしていきます。
まず最初に、面談等により借入先、お借入れ金額や、借入年数などの情報をお聞きいたします。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、受任通知を各債権者に通知。通知が届いた時点で、取立・督促はストップします。司法書士が受任通知を送ることにより、お客様と債権者が直接お話する必要はなくなります。
債権者に対して取引履歴(借入額や利率、返済履歴)の開示を請求し、債権者などから開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく利率に引き直します。取引期間が長ければ長いほど、借金の残高が減額される可能性が高くなります。過払い金がある場合には、どの程度の過払いがあったかをご報告いたします。
「ステップ3」で算出した過払い金の返還を消費者金融業者などの債権者に求めます。
債権者側は支払う過払い金の額を少なくするように求めてきます。この際の交渉次第で返還される過払い金が変わります。当事務所では、数多くの交渉・和解実績により少しでも多くの返還を実現しております。
返還される過払金額、返還期日を決定し、和解契約を締結します。
「ステップ4」の交渉で決定した過払い金から、当事務所の報酬分を差し引かせていただき(10%〜18%)、ご指定の口座に入金させていただきます。
着手金 | 一社につき3万円(分割払い可) | |
報酬 | (1)借金が減額できた場合 | 減額分の10% |
(2)過払い金を取り戻した場合 | 取り戻した額の20% | |
実費 | 原則1万円頂いております。 |
着手金・報酬については消費税がかかります。
借金が減額でき、かつ、過払い金が取り戻せた場合には(1)と(2)の両方につき報酬が発生します。