中部司法書士事務所は専門スタッフの担当で個人の方の債務整理を受任しています。厳格な個人情報の管理により安心してご相談いただけます。お客様一人一人に最も適した方法(借入金額、借り入れ期間、収入、生活状況等)で問題を解決いたします。
債務整理には 1) 任意整理、2) 自己破産、3) 個人再生、4) 特定調停の4種類の方法があります。
任意整理とは、裁判所を介さないで、直接クレジット・サラ金業者などの債権者と任意に和解交渉をして債務を整理することです。裁判所を通さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴です。
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、分割で返済していく手続きです。
特定調停とは、裁判のように争う場ではなく、相手方と話合い合意を目指す場です。調停委員という裁判所の職員の方が、間に入って、双方の意見を良く聞き、合意が成立するように取りもちます。
メリット |
デメリット |
|
破産 |
|
|
個人民事再生 |
|
|
任意整理 |
|
|