各種手続きは、以下のよう流れで進んでいきます。
申し立てから決定までの期間約4ヶ月〜6ヶ月
まず最初に、面談等により借入先、お借入れ金額や、借入年数などの情報をお聞きいたします。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、受任通知を各債権者に通知。通知が届いた時点で、取立・督促はストップします。司法書士が受任通知を送ることにより、お客様と債権者が直接お話する必要はなくなります。
債権者に対して取引履歴(借入額や利率、返済履歴)の開示を請求し、債権者などから開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく利率に引き直します。取引期間が長ければ長いほど、借金の残高が減額される可能性が高くなります。過払い金がある場合には、どの程度の過払いがあったかをご報告いたします。
お聞きした内容を元に、当事務所が地方裁判所に対して破産の申し立てをします。当事務所では書類の作成も代行させて頂きますので、ご安心下さい。
申請には必ず本人が直接行く必要があります。
破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、借金がなくなる訳ではありません。後述の免責の決定を受ける必要があります。
破産決定をしてから1 ヶ月程度で免責審尋という裁判官との面接を行います。
免責決定。ここで全ての借金がなくなります。
全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。
着手金 | 3万円 | |
報酬 | (1)債権者10社未満 | 19万円 |
(2)債権者10社以上 | 1社につき1万円加算 (最大25万円) | |
実費 | 実費として予納金(1万290円)・印紙代(1500円)・切手代・郵便代・交通費等 |
着手金・報酬については消費税がかかります。
まず最初に、面談等により借入先、お借入れ金額や、借入年数などの情報をお聞きいたします。
「ステップ1」でお聞きした内容を元に、受任通知を各債権者に通知。通知が届いた時点で、取立・督促はストップします。司法書士が受任通知を送ることにより、お客様と債権者が直接お話する必要はなくなります。
債権者に対して取引履歴(借入額や利率、返済履歴)の開示を請求し、債権者などから開示された取引履歴を元に、利息制限法に基づく利率に引き直します。取引期間が長ければ長いほど、借金の残高が減額される可能性が高くなります。過払い金がある場合には、どの程度の過払いがあったかをご報告いたします。
お聞きした内容を元に、当事務所が地方裁判所に対して個人再生の申し立てをします。
債務者は債権者一覧表を提出し、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。※書類の作成などの複雑な作業は当事務所で行います。
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
この際に、現状の債務や資産(マイホーム等)の状況から、無理の無い再生計画をたてます。
※書類の作成は当事務所で行います。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きあります。
裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
住宅ローンがある場合は、マイホームを残したまま借金の大幅減額が可能になります。
以上、全ての手続き・書類の作成などを当事務所が行いますので、ご安心下さい。
着手金 | 3万円 | ||
報酬 | (1)住宅ローン特則なし | (1)債権者10社未満 | 27万円 |
(2)債権者10社以上 | 1社につき1万円加算 (最大35万円) | ||
(2)住宅ローン特則あり | (1)債権者10社未満 | 32万円 | |
(2)債権者10社以上 | 1社につき1万円加算 (最大40万円) | ||
実費 | 予納金(約10万円)・郵便代・印紙代・切手代・交通費等 |
着手金・報酬については消費税がかかります。
特定調停費用 | 一社につき 3万1千5百円 + 実費 |